安全保障輸出管理

安全保障輸出管理について

わが国では、国際的な平和と安全を維持するために、武器や軍事転用可能な民生用の製品・技術などが、大量破壊兵器等の開発等を行っている国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者の手に渡らないよう、国際社会と協調し、外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法規(以下、外為法等という)に基づき厳格な輸出管理を行っています。
外為法等の規制対象貨物を輸出しようとする場合や規制対象貨物の設計・製造・使用に関する特定の技術を外国並びに非居住者へ提供する場合は、同法に基づき経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

当社の安全保障輸出管理への取組み

当社は、外為法等の法令遵守およびリスク管理のため、社内規程を制定し、経済産業省に届出するとともに、輸出管理委員会を設置し適切な安全保障輸出管理を行っています。
また、適切な輸出管理を行うために、定期的な内部監査と従業員への計画的な教育を実施し、輸出管理への理解と知識の向上に努めています。

該非判定

当社で製造するすべての製品および技術について、外為法等に定める規制対象に該当するか否かの該非判定を実施しています。
該非判定は、技術部門による技術面の確認および輸出管理委員会による最終確認を行ったうえで確実な判定を行っています。

該非判定書の発行について

当社では該非判定書(項目別対比表)の発行を承っておりますので、最寄りの営業所までお問合せください。
該非判定書(項目別対比表)の発行に際しましては、外為法等および当社の輸出管理体制に基づき最終需要者、使用目的、取引経路等の確認をさせていただきます。なお、最終需要者の業態等によっては輸出者確認書、誓約書等の提出をお願いする場合がございますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。

輸出貿易管理令該当製品一覧表

当社は、「輸出貿易管理令 別表第1 第3項(2)7:弁又はその部分品(リスト規制)」に該当する製品を取扱っております。以下の誓約事項に同意いただくことで「輸出貿易管理令該当製品一覧表」をダウンロードすることができます。

(誓約事項)
 ・リスト規制に該当する製品を輸出する場合は、外為法等を遵守し、輸出者の責任の下、事前に経済産業大臣の許可を取得します。
 ・補完的輸出規制(キャッチオール規制)に該当する製品を輸出する場合は、外為法等を遵守し、輸出者の責任の下、規制事項に該当するか必ず確認を行います。また、規制事項に該当する場合は、事前に経済産業大臣の許可を取得します。
 ・本ページに記載の「注意・免責事項」を確認し、同意します。

注意・免責事項

  1. 当社製品を輸出される際は、輸出者様の責任の下、外為法等に基づいた適正な手続きや管理を行う必要があります。
  2. 補完的輸出規制(キャッチオール規制)により、リスト規制該当品以外の当社製品(非該当及び対象外の製品)は、すべて輸出管理令別表 第1の16項に該当いたします。これらの製品を輸出する際には、仕向地、用途要件、需要者要件、インフォーム要件等を、輸出者様ご自身で確認いただき、これら規制事項に該当する場合は必ず経済産業大臣の許可を取得してください。
  3. 輸出許可申請や法令に関する相談等は経済産業省等の各関連機関にて行ってください。
  4. 該非判定書の発行には通常一週間程度を要しますので、お時間に余裕を持っての申請をお願いいたします。また、対象の製品および技術の内容によっては詳細を判断するまでにお時間をいただく場合もございますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
  5. お客様ご指定の該非判定書フォームによる提出は原則お受けできませんのでご了承ください。なお、ご指定のフォームがある場合は、当社発行の該非判定書から必要事項を転記し、対応をお願いいたします。
  6. 当Webサイト記載の情報は予告無く変更されることがあります。また、いかなる場合においても、これらの情報に関連して生じた貴方のトラブルや損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。